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大和ハウス工業(株)が供給した住宅における防火基準への不適合等について

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2019-04-12 国土交通省

○本日、大和ハウス工業(株)から以下の報告がありました。
・廊下を支える柱等が建築基準法や条例の防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟(うち68棟は条例の防火基準のみに不適合のおそれ)を供給した。
・あらかじめ認定を受けた型式の仕様に適合しない住宅を2,066棟(このうち住宅性能評価書を取得した住宅は533棟)供給した。
(廊下を支える柱等や基礎の寸法等が構造安全上不利側と考えられる建築物12棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られている)
・廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について、特定行政庁の是正指導に従って4月中を目途に改修し、その他の住宅について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行う。

○国土交通省は同社に対して、住宅所有者等への丁寧な説明、特定行政庁等への報告、改修等の迅速な実施、原因究明及び再発防止策の報告、相談窓口の設置を指示しました。

※ 構造耐力、防火・避難など一連の建築基準に適合することをあらかじめ認定することで、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、当該基準への適合審査が省略される。
さらに、あらかじめ認定された型式に適合して製造・新築をする者として認証(製造者認証)を受けた者は、建築基準法に基づく確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価において、審査が省略されるかわりに、型式どおりに製造・新築する義務を負う。(別紙1)

1.概要

○平成30年8月29日、大和ハウス工業(株)が供給した住宅に関し、あらかじめ認定を受けた型式への不適合等について、国土交通省に対して外部より通報があり、国土交通省より物件の所在する特定行政庁に対して、通報のあった物件の所在地及び不適合等の内容を提供して確認を依頼していたところ、平成31年2月18日、大和ハウス工業(株)より、国土交通省に対して、基礎又は柱等の形状があらかじめ認定を受けた型式の仕様に適合しない住宅を供給した可能性がある旨の報告がありました。

○上記報告を受け、国土交通省から大和ハウス工業(株)に対して、事案の詳細及び影響範囲等について調査するよう指示していたところ、平成31年3月26日、廊下を支える柱等が建築基準法や条例の防火基準に不適合のおそれがある物件が判明したとの報告があり、これについても、大至急調査するよう指示をした結果、本日、以下の報告がありました。

A:平成13年3月から平成20年12月に供給した共同住宅73棟について、廊下を支える柱等について、建築基準法又は条例の防火基準に不適合のおそれがある状態(適切に防火被覆が施されていない状態)で施工した(73棟のうち68棟は条例の防火基準のみに不適合のおそれ)。(別紙2)

B:平成13年1月から平成20年9月に供給した共同住宅188棟について、型式適合認定を受けた廊下を支える柱等と位置・形状が異なるL字形の廊下を支える柱等を施工した。(別紙2)
188棟のうち、廊下を支える柱等の寸法等から構造安全上不利側と考えられる建築物3棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られており、その他の建築物の構造安全性について、引き続き、第三者機関にて検証を行う。

C:平成12年10月から平成25年2月に供給した住宅1,878棟(戸建住宅888棟、共同住宅990棟)(このうち住宅性能評価書を取得した物件は戸建住宅530棟、共同住宅3棟))について、型式適合認定を受けた独立基礎と形状が異なる基礎高さの独立基礎を施工した。(別紙2)
1,878棟のうち、基礎の寸法等から構造安全上不利側と考えられる建築物9棟について、建築基準法が求める構造安全性を有しているとの第三者機関の見解が得られており、その他の建築物の構造安全性について、引き続き、第三者機関にて検証を行う。

○また、大和ハウス工業(株)からは、廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟(上記Aに該当する住宅。以下同じ。)について、特定行政庁の是正指導に従って4月中を目途に改修し、その他の住宅(上記B(Aに該当するものを除く)又はCに該当する住宅。以下同じ。)について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行う旨の報告を受けています。

 

2.国土交通省における対応

(1)大和ハウス工業(株)への指示
[1] 住宅所有者等への丁寧な説明
・上記AからCまでのいずれかに該当する住宅の所有者等に対して、事案の内容について丁寧に説明すること。
[2] 特定行政庁等への報告
・特定行政庁に対して、可及的速やかに、廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について報告し、防火基準への適合性の判断を確認するとともに、必要な是正指導を受けること。
・すべての住宅について、速やかに構造安全性に関する第三者機関の確認を受けた上で、特定行政庁等に報告すること。
[3] 改修等の迅速な実施
・廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について、特定行政庁の是正指導に従って可及的速やかに改修すること。
・その他の住宅について、住宅所有者等の意向を踏まえて必要な対応を行うこと。
[4] 原因究明及び再発防止策の報告
・今般の事案の原因を究明するとともに、再発を防止するための改善策をとりまとめ、国交省に報告し、当該報告に基づき、必要な改善措置を講じること。
[5] 相談窓口の設置
・相談窓口を設置し、住宅所有者等の意向を十分に把握し、誠意をもって対応すること。

(2)関係特定行政庁への依頼
特定行政庁に対して、可及的速やかに、廊下を支える柱等が防火基準に不適合のおそれがある共同住宅73棟について大和ハウス工業(株)に報告を求め、防火基準への適合性の判断、必要な是正指導を行うよう依頼しました。
また、その他の住宅について、大和ハウス工業(株)からの報告を受けて、必要に応じ、現地の確認等を行うよう依頼しました。

(3)事案の周知及び注意喚起
条例の基準に不適合のおそれがある住宅が供給されたことを踏まえ、以下の周知および注意喚起を行いました。
・指定認定機関、建築主事及び指定確認検査機関に対して、本事案を周知
・指定認定機関に対して、条例の基準は型式適合認定で審査する一連の規定には含まれておらず、個々の設計において、条例の基準への適合性を確保する必要がある旨の、型式適合認定を取得する事業者への注意喚起を依頼
・建築主事及び指定確認検査機関に対して、同様に、条例への適合性について慎重に審査する必要がある旨、注意喚起

3.住宅所有者等への対応

(1)大和ハウス工業(株)の相談窓口
・大和ハウス工業(株) 不適合対策室
電話番号:フリーダイヤル 0120-032-661 (受付時間:午前9時~午後6時 無休)
※ 受付時間外(午後6時~午前9時)は「休日・夜間受付対応」が受付し、翌日に不適合対策室より連絡。
(報道関係者)
大和ハウス工業(株) 広報企画室 広報グループ 06-6342-1381
東京広報グループ 03-5214-2112

(2)公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口(愛称:住まいるダイヤル)
【窓口】電話番号:0570-016-100(PHSや一部のIP電話の場合は、03-3556-5147)
相談時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

お問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 髙木、係長 阿部
国土交通省住宅局住宅生産課 課長補佐 狩野、係長 田窪

大和ハウス工業(株)が供給した住宅における防火基準への不適合等について

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