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建築士事務所の業務報酬基準を10年ぶりに改訂しました

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~建築主のニーズの多様化に伴う業務内容の変化などに対応~

2019-1-21 国土交通省

国土交通省では、業務内容の多様化など設計等の現場の実態を反映させるため、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)」を改訂し、本日、公布・施行しました。
2月12日より全国9カ所で、「改正業務報酬基準説明会」を開催します。

建築士法に基づき、建築物の質の向上に寄与させるため、一定の建築物の設計・工事監理の業務については、建築士の独占業務とされています。
また、同法第25条では、その業務の報酬を不当に引き上げたり、過当競争により過度に引き下げられたりすることで、建築士の業務の適正な執行が妨げられること等を防ぐため、国土交通大臣が、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができるとされています。
今般、設計等の現場の実態にあわせ、設計等の業務の難易度の反映方法を充実するなど略算方法※1に用いる略算表を全面的に刷新するとともに、標準業務内容の明確化(標準業務に含まれない追加的業務の明確化)などを行うため、業務報酬基準を10年ぶりに改訂しました。
なお、新たな報酬基準の詳しい内容や解説については、国交省HP(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html)に掲載しております。

*1 略算方法:実態調査を基に策定した略算表(建物の用途別・規模別に標準業務量を定めるもの)等をもとに、直接人件費、直接経費、間接経費を簡易に算出する方法

また、2月12日より全国9カ所で説明会を開催します。詳しくは、日本建築士会連合会HP※2をご覧ください。

*2 日本建築士会連合会HP http://www.kenchikushikai.or.jp/koshukai/gyomuhoshu.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 佐々木 資格検定係長 森田
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