2019-11-07 14時00分
国土地理院は、令和元年12月10日(火)に、地図等の利用手続の運用を改正します。改正により、利用にかかる申請不要の範囲が広がることから、利用者がより簡便に利用できるようになります。
例えば、国土地理院の地図を書籍に挿入して掲載する場合、一部(地図帳や折り込み地図)を除き出典の記載だけで利用可能となります。
国土地理院が刊行、提供している基本測量成果(地図)を複製して刊行したり、使用して新たな地図を作成する場合は、測量法(第29条・第30条)に基づき国土地理院長への申請が必要になる場合があり、予め、これらの申請が行われているところです。
近年、デジタルデータが普及し、オープンデータ化が推進されている状況を考慮し、国土地理院長の私的諮問機関である測量行政懇談会(委員長 清水英範東京大学大学院教授)の下で、地図の利用手続のあり方について検討が実施され、報告書(提言)が国土地理院長に提出されました。
今回の改正は、その報告書(提言)を踏まえたものであり、申請を要する範囲を限定し、申請不要の範囲を広げたものです。これにより、地図の活用促進が期待されます。
【添付資料】申請不要となる範囲の拡大について(PDF形式:227KB)
※ 地図の利用手続改正の詳細についてはこちらをご覧ください
問い合わせ先
国土交通省 国土地理院
地理空間情報部 電子国土調整官 福島 忍
情報企画課長 島田 久嗣